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商業登記規則第99条
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法学
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コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(登記の更正)
第99条
登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
法第133条
第2項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第98条
(更正の申請書の添附書面)
商業登記規則
第2章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記規則第100条
(登記の抹消)
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商業登記規則第99条
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