法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(登記の更正)

第99条
  1. 登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
  2. 法第133条第2項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第98条
(更正の申請書の添附書面)
商業登記規則
第2章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記規則第100条
(登記の抹消)


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