(登記の抹消)
- 第100条
- 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
- 法第137条又は法第138条第3項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
- 第98条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
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