法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(職権抹消)

第138条
  1. 前三条の規定は、本店及び支店の所在地において登記すべき事項の登記については、本店の所在地においてした登記にのみ適用する。ただし、支店の所在地における登記のみにつき抹消の事由があるときは、この限りでない。
  2. 前項本文の場合において、登記を抹消したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
  3. 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記を抹消しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第137条
(職権抹消)
商業登記法
第3章 登記手続
第10節 登記の更正及び抹消
次条:
商業登記法第139条
(行政手続法の適用除外)


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