法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(行政手続法の適用除外)

第139条
登記官の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第138条
(職権抹消)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第140条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)


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