コンメンタール行政手続法
行政手続法(最終改正:平成29年3月31日法律第4号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第4条)
編集第2章 申請に対する処分 (第5条~第11条)
編集第3章 不利益処分
編集第1節 通則 (第12条~第14条)
編集第2節 聴聞 (第15条~第28条)
編集- 第15条(聴聞の通知の方式)
- 第16条(代理人)
- 第17条(参加人)
- 第18条(文書等の閲覧)
- 第19条(聴聞の主宰)
- 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
- 第21条(陳述書等の提出)
- 第22条(続行期日の指定)
- 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
- 第24条(聴聞調書及び報告書)
- 第25条(聴聞の再開)
- 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
- 第27条(不服申立ての制限)
- 第28条(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)
第3節 弁明の機会の付与 (第29条~第31条)
編集第4章 行政指導 (第32条~第36条の2)
編集第4章の2 処分等の求め (第36条の3)
編集第5章 届出 (第37条)
編集- 第37条(届出)
第6章 意見公募手続等 (第38条~第45条)
編集第7章 補則 (第46条)
編集- 第46条(地方公共団体の措置)