法学コンメンタール行政手続法

条文

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(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第26条
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

解説

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行政庁は聴聞調書に拘束され、記載にない事実に基づく不利益処分はできない

参照条文

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判例

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前条:
第25条
(聴聞の再開)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第27条
(審査請求の制限)


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