法学コンメンタール行政手続法

条文 編集

(公聴会の開催等)

第10条
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とれているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第9条
(情報の提供)
行政手続法
第2章 申請に対する処分
次条:
第11条
(複数の行政庁が関与する処分)


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