法学コンメンタール行政手続法

条文

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(情報の提供)

第9条
  1. 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
  2. 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第8条
(理由の提示)
行政手続法
第2章 申請に対する処分
次条:
第10条
(公聴会の開催等)


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