法学コンメンタール行政手続法

条文

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(複数の行政庁が関与する処分)

第11条
  1. 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
  2. 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第10条
(公聴会の開催等)
行政手続法
第2章 申請に対する処分
次条:
第3章 不利益処分
第12条
(処分の基準)


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