法学コンメンタール行政手続法

条文

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聴聞の主宰)

第19条
  1. 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
  2. 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
    一 当該聴聞の当事者又は参加人
    二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
    三 第一号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
    四 前三号に規定する者であったことのある者
    五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
    六 参加人以外の関係人

解説

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参照条文

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第16条(代理人)

「当事者」 第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)

第17条(参加人)

「関係人」 当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者

判例

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前条:
第18条
(文書等の閲覧)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第20条
(聴聞の期日における審理の方式)


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