法学コンメンタール行政手続法

条文

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(参加人)

第17条
  1. 第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
  2. 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
  3. 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

解説

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前条(代理人)の規定の準用

  1. (準用されず)
  2. 代理人は、各自、参加人のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
  3. 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
  4. 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した参加人は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

参照条文

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判例

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前条:
第16条
(代理人)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第18条
(文書等の閲覧)


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