ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
行政手続法第21条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール行政手続法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(陳述書等の提出)
第21条
当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第20条
(聴聞の期日における審理の方式)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第22条
(続行期日の指定)
このページ「
行政手続法第21条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。