法学コンメンタール行政手続法

条文

編集

不利益処分の理由の提示)

第14条
  1. 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
  2. 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
  3. 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

解説

編集

行政手続法14条1項本文が,不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは,名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。(一級建築士免許取消処分等取消請求事件)

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第13条
(不利益処分をしようとする場合の手続)
行政手続法
第3章 不利益処分
第1節 通則
次条:
第15条
(聴聞の通知の方式)


このページ「行政手続法第14条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。