コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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(資格の得喪の確認)

第18条  
  1. 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
  2. 前項の確認は、第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
  3. 第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

解説

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  • 第10条
  • 第14条(資格喪失の時期)
  • 第27条(届出)
  • 行政手続法第12条(処分の基準)
  • 行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)

参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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