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厚生年金保険法第18条
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厚生年金保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(資格の得喪の確認)
第18条
被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、
第10条
第1項の規定による被保険者の資格の取得及び
第14条
第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
前項の確認は、
第27条
の規定による届出若しくは
第31条
第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
第一項の確認については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (
第12条
及び
第14条
を除く。)の規定は、適用しない。
解説
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第10条
第14条(資格喪失の時期)
第27条(届出)
行政手続法第12条(処分の基準)
行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)
参照条文
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判例
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[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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厚生年金保険法第18条
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