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厚生年金保険法第14条
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厚生年金保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(資格喪失の時期)
第14条
第9条
又は
第10条
第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三
第8条
第1項又は
第11条
の認可があつたとき。
四
第12条
の規定に該当するに至つたとき。
五 七十歳に達したとき。
解説
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第9条(被保険者)
第10条
第8条
第11条
第12条(適用除外)
参照条文
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厚生年金保険法施行令第3条の6
(法第46条第1項 に規定する政令で定める日)
厚生年金保険法施行規則第22条
(被保険者の資格喪失の届出)
判例
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[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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厚生年金保険法第14条
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