コンメンタール厚生年金保険法)(

条文 編集

第8条  
  1. 第6条第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
  2. 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

解説 編集

  • 第6条(適用事業所)
  • 第12条(適用除外)

参照条文 編集


判例 編集

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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