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厚生年金保険法第8条
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厚生年金保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第8条
第6条
第3項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(
第12条
に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
解説
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第6条(適用事業所)
第12条(適用除外)
参照条文
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健康保険法施行規則第22条
(任意適用事業所の取消しの申請)
判例
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[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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厚生年金保険法第8条
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