コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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(適用事業所)

第6条  
  1. 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
    一  次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
    イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
    ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
    ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
    ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
    ホ 貨物又は旅客の運送の事業
    ヘ 貨物積みおろしの事業
    ト 焼却、清掃又はと殺の事業
    チ 物の販売又は配給の事業
    リ 金融又は保険の事業
    ヌ 物の保管又は賃貸の事業
    ル 媒介周旋の事業
    ヲ 集金、案内又は広告の事業
    ワ 教育、研究又は調査の事業
    カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
    ヨ 通信又は報道の事業
    タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
    二  前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
    三  船員法 (昭和二十二年法律第百号)第1条 に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第3条 に規定する場合にあつては、同条 の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に「船舶」という。)
  2. 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
  3. 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
  4. 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


解説

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  • 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第1条(船員)
  • 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第3条
  • 第59条の2(死亡の推定)
  • 第12条(適用除外)

参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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