船員保険法第3条
コンメンタール>コンメンタール船員保険法 (前)(次)
条文
編集(船舶所有者に関する規定の適用)
- 第3条
- この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。
解説
編集参照条文
編集- 厚生年金保険法第6条(適用事業所)
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第17条(労災保険暫定任意適用事業)
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条(給付基礎日額の特例)
判例
編集- [](最高裁判例 )[[]],[[]]