コンメンタールコンメンタール船員保険法)(

条文

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(船舶所有者に関する規定の適用)

第3条  
この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者に適用する。

解説

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参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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