コンメンタール厚生年金保険法)(

条文

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(適用除外)

第12条  
次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
一  国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)第19条 に規定する公務員及び同条 に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
二  臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
三  所在地が一定しない事業所に使用される者
四  季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五  臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

解説

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  • 第9条(被保険者)
  • 第10条
  • 恩給法第19条

参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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