コンメンタール厚生年金保険法)(

条文 編集

(被保険者)

第9条  
適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

解説 編集

参照条文 編集


判例 編集

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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