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厚生年金保険法第10条
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厚生年金保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第10条
適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
解説
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参照条文
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厚生年金保険法第27条
(届出)
判例
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[](最高裁判例 )[[]],[[]]
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厚生年金保険法第10条
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