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厚生年金保険法第10条
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厚生年金保険法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者】
第10条
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
解説
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参照条文
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厚生年金保険法第27条
(届出)
判例
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前条:
厚生年金保険法第9条
(被保険者)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第1節 資格
次条:
厚生年金保険法第11条
【被保険者資格喪失の認可】
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厚生年金保険法第10条
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