コンメンタール厚生年金保険法

条文

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【適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者】

第10条  
  1. 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
  2. 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
厚生年金保険法第9条
(被保険者)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第1節 資格
次条:
厚生年金保険法第11条
【被保険者資格喪失の認可】
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