厚生年金保険法施行規則第22条

コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文 編集

(被保険者の資格喪失の届出)

第22条  
  1. 法第27条 の規定による被保険者(船員被保険者及び法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
    一  任意単独被保険者が法第11条 の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき
    二  法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき
    三  法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第11条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項 の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項 において準用する法第14条 の規定によつて資格を喪失したときを除く。)
  2. 前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第29条 の規定によつて届書又は磁気ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
  3. 法第27条 の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したときは、この限りでない。
    一  被保険者の氏名及び生年月日
    二  基礎年金番号
    三  被保険者の資格を喪失した年月日
    四  資格喪失の事由
    五  標準報酬月額
    六  船舶所有者の氏名及び住所
  4. 前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第14条 の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
  5. 法第27条 の規定による被保険者(法第8条の2第1項 の適用事業所に使用される被保険者に限る。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、第一項の届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  6. 第1項又は第5項の規定により磁気ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
    一  事業主の氏名又は名称
    二  事業所の名称及び所在地
    三  届出の件数


解説 編集

  • 法第27条(適用除外)
  • 法第8条の2
  • 法第11条
  • 法第14条(資格喪失の時期)
  • 健康保険法施行規則第29条(被保険者の資格喪失の届出)
  • 船員保険法施行規則第14条(被保険者の資格喪失の届出)

参照条文 編集

判例 編集

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]
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