コンメンタール厚生年金保険法)(

条文 編集

第8条の2  
  1. 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
  2. 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。

解説 編集

  • 第6条(適用事業所)

参照条文 編集

判例 編集

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]


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