厚生年金保険法施行令第3条の6

コンメンタールコンメンタール厚生年金保険法施行令)(

条文

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法第46条第1項 に規定する政令で定める日)

第3条の6  
法第46条第1項 に規定する政令で定める日は、法第14条 の規定により被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)たる資格を喪失した日とする。

解説

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  • 法第46条(支給停止)
  • 法第14条(資格喪失の時期)

参照条文

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