コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(資格の得喪の確認)

第39条  
  1. 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項、第180条第1項、第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
  2. 前項の確認は、第48条の規定による届出若しくは第51条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
  3. 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

解説

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1項
第164条(保険料の納付)
第180条(保険料等の督促及び滞納処分)
第181条(延滞金)
第36条(資格喪失の時期)
2項
第48条(届出)
第51条(確認の請求)
3項
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第3章不利益処分
行政手続法第12条(処分の基準)
行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)

参照条文

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判例

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