コンメンタール健康保険法

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健康保険法(最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(基本的理念)
第3条(定義)

第2章 保険者

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第1節 通則(第4条~第7条)

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第4条(保険者)
第5条(全国健康保険協会管掌健康保険)
第6条(組合管掌健康保険)
第7条(二以上の事業所に使用される者の保険者)

第2節 全国健康保険協会(第7条の2~第7条の42)

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第7条の2(設立及び業務)
第7条の3(法人格)
第7条の4(事務所)
第7条の5(資本金)
第7条の6(定款)
第7条の7(登記)
第7条の8(名称)
第7条の9(役員)
第7条の10(役員の職務)
第7条の11(役員の任命)
第7条の12(役員の任期)
第7条の13(役員の欠格条項)
第7条の14(役員の解任)
第7条の15(役員の兼職禁止)
第7条の16(代表権の制限)
第7条の17(代理人の選任)
第7条の18(運営委員会)
第7条の19(運営委員会の職務)
第7条の20(委員の地位)
第7条の21(評議会)
第7条の22(運営規則)
第7条の23(職員の任命)
第7条の24(役員及び職員の公務員たる性質)
第7条の25(事業年度)
第7条の26(企業会計原則)
第7条の27(事業計画等の認可)
第7条の28(財務諸表等)
第7条の29(会計監査人の監査)
第7条の30(各事業年度に係る業績評価)
第7条の31(借入金)
第7条の32(債務保証)
第7条の33(資金の運用)
第7条の34(重要な財産の処分)
第7条の35(役員の報酬等)
第7条の36(職員の給与等)
第7条の37(秘密保持義務)
第7条の38(報告の徴収等)
第7条の39(監督)
第7条の40(解散)
第7条の41(厚生労働省令への委任)
第7条の42(財務大臣との協議)

第3節 健康保険組合(第8条~第30条)

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第8条(組織)
第9条(法人格)
第10条(名称)
第11条(設立)
第12条
第13条
第14条
第15条(成立の時期)
第16条(規約)
第17条(組合員)
第18条(組合会)
第19条(組合会の議決事項)
第20条(組合会の権限)
第21条(役員)
第22条(役員の職務)
第22条の2(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)
第23条(合併)
第24条(分割)
第25条(設立事業所の増減)
第26条(解散)
第27条
第28条(指定健康保険組合による健全化計画の作成)
第29条(報告の徴収等)
第30条(政令への委任)

第3章 被保険者

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第1節 資格(第31条~第39条)

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第31条(適用事業所)
第32条
第33条
第34条
第35条(資格取得の時期)
第36条(資格喪失の時期)
第37条(任意継続被保険者)
第38条(任意継続被保険者の資格喪失)
第39条(資格の得喪の確認)

第2節 標準報酬月額及び標準賞与額(第40条~第47条)

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第40条(標準報酬月額)
第41条(定時決定)
第42条(被保険者の資格を取得した際の決定)
第43条(改定)
第43条の2(育児休業等を終了した際の改定)
第44条(報酬月額の算定の特例)
第45条(標準賞与額の決定)
第46条(現物給与の価額)
第47条(任意継続被保険者の標準報酬月額)

第3節 届出等(第48条~第51条の2)

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第48条(届出)
第49条(通知)
第50条
第51条(確認の請求)
第51条の2(情報の提供等)

第4章 保険給付

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第1節 通則(第52条~第62条)

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第52条(保険給付の種類)
第53条(健康保険組合の付加給付)
第54条(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
第55条(他の法令による保険給付との調整)
第56条(保険給付の方法)
第57条(損害賠償請求権)
第58条(不正利得の徴収等)
第59条(文書の提出等)
第60条(診療録の提示等)
第61条(受給権の保護)
第62条(租税その他の公課の禁止)

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給(第63条~第98条)

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第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第63条~第87条)

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第63条(療養の給付)
第64条(保険医又は保険薬剤師)
第65条(保険医療機関又は保険薬局の指定)
第66条(保険医療機関の指定の変更)
第67条(地方社会保険医療協議会への諮問)
第68条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)
第69条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定)
第70条(保険医療機関又は保険薬局の責務)
第71条(保険医又は保険薬剤師の登録)
第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)
第73条(厚生労働大臣の指導)
第74条(一部負担金)
第75条
第75条の2(一部負担金の額の特例)
第76条(療養の給付に関する費用)
第77条(薬価調査等についての厚生労働大臣の権限)
第78条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)
第79条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)
第80条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第81条(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第82条(社会保険医療協議会への諮問)
第83条(処分に対する弁明の機会の付与)
第84条(保険者が指定する病院等における療養の給付)
第85条(入院時食事療養費)
第85条の2(入院時生活療養費)
第86条(保険外併用療養費)
第87条(療養費)

第2款 訪問看護療養費の支給(第88条~第96条)

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第88条(訪問看護療養費)
第89条(指定訪問看護事業者の指定)
第90条(指定訪問看護事業者の責務)
第91条(厚生労働大臣の指導)
第92条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)
第93条(変更の届出等)
第94条(指定訪問看護事業者等の報告等)
第95条(指定訪問看護事業者の指定の取消し)
第96条(公示)

第3款 移送費の支給(第97条)

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第97条

第4款 補則(第98条)

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第98条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)

第3節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第99条~第109条)

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第99条(傷病手当金)
第100条(埋葬料)
第101条(出産育児一時金)
第102条(出産手当金)
第103条(出産手当金と傷病手当金との調整)
第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第105条(資格喪失後の死亡に関する給付)
第106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
第107条(船員保険の被保険者となった場合)
第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
第109条

第4節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(第110条~第114条)

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第110条(家族療養費)
第110条の2(家族療養費の額の特例)
第111条(家族訪問看護療養費)
第112条(家族移送費)
第113条(家族埋葬料)
第114条(家族出産育児一時金)

第5節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第115条~第115条の2)

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第115条(高額療養費)
第115条の2(高額介護合算療養費)

第6節 保険給付の制限(第116条~第123条)

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第116条
第117条
第118条
第119条
第120条
第121条
第122条

第5章 日雇特例被保険者に関する特例(第123条~第149条)

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第1節 日雇特例被保険者の保険の保険者(第123条)

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第123条

第2節 標準賃金日額等(第124条~第126条)

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第124条(標準賃金日額)
第125条(賃金日額)
第126条(日雇特例被保険者手帳)

第3節 日雇特例被保険者に係る保険給付(第127条~第149条)

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第127条(保険給付の種類)
第128条(他の医療保険による給付等との調整)
第129条(療養の給付)
第130条(入院時食事療養費)
第130条の2(入院時生活療養費)
第131条(保険外併用療養費)
第132条(療養費)
第133条(訪問看護療養費)
第134条(移送費)
第135条(傷病手当金)
第136条(埋葬料)
第137条(出産育児一時金)
第138条(出産手当金)
第139条(出産手当金と傷病手当金との調整)
第140条(家族療養費)
第141条(家族訪問看護療養費)
第142条(家族移送費)
第143条(家族埋葬料)
第144条(家族出産育児一時金)
第145条(特別療養費)
第146条:
第147条(高額療養費)
第147条の2(高額介護合算療養費)
第148条(受給方法)
第149条(準用)

第6章 保健事業及び福祉事業(第150条〜第150条の10)

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第150条
第150条の2
第150条の3
第150条の4
第150条の5
第150条の6
第150条の7
第150条の8
第150条の9
第150条の10

第7章 費用の負担(第151条~第183条)

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第151条(国庫負担)
第152条
第153条(国庫補助)
第154条
第154条の2
第155条(保険料)
第155条の2(保険料等の交付)
第156条(被保険者の保険料額)
第157条(任意継続被保険者の保険料)
第158条(保険料の徴収の特例)
第159条
第159条の2
第160条(保険料率)
第160条の2(準備金)
第161条(保険料の負担及び納付義務)
第162条(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)
第163条
第164条(保険料の納付)
第165条(任意継続被保険者の保険料の前納)
第166条(口座振替による納付)
第167条(保険料の源泉控除)
第168条(日雇特例被保険者の保険料額)
第169条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)
第170条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)
第171条(健康保険印紙の受払等の報告)
第172条(保険料の繰上徴収)
第173条(日雇拠出金の徴収及び納付義務)
第174条(日雇拠出金の額)
第175条(概算日雇拠出金)
第176条(確定日雇拠出金)
第177条(日雇拠出金の額の算定の特例)
第178条(政令への委任)
第179条(国民健康保険の保険者への適用)
第180条(保険料等の督促及び滞納処分)
第181条(延滞金)
第181条の2(協会による広報及び保険料の納付の勧奨等)
第181条の3(協会による保険料の徴収)
第182条(先取特権の順位)
第183条(徴収に関する通則)

第8章 健康保険組合連合会(第184条~第188条)

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第184条(設立、人格及び名称)
第185条(設立の認可等)
第186条(規約の記載事項)
第187条(役員)
第188条(準用)

第9章 不服申立て(第189条~第192条)

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第189条(審査請求及び再審査請求)
第190条
第191条(行政不服審査法 の適用関係)
第192条(不服申立てと訴訟との関係)

第10章 雑則(第193条~第207条)

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第193条(時効)
第194条(期間の計算)
第195条(印紙税の非課税)
第196条(戸籍事項の無料証明)
第197条(報告等)
第198条(立入検査等)
第199条(資料の提供)
第199条の2(社会保険庁長官と協会の連携)
第200条(共済組合に関する特例)
第201条
第202条
第203条(市町村が処理する事務等)
第204条(権限の委任)
第205条
第206条(経過措置)
第207条(実施規定)

第11章 罰則(第207条の2~第220条)

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第207条の2
第208条
第209条
第210条
第211条
第212条
第212条の2
第213条
第213条の2
第214条
第215条
第216条
第217条
第217条の2
第218条
第219条
第220条

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外部リンク

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