コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文 編集

(役員)

第7条の9  
協会に、役員として、理事長一人、理事六人以内及び監事二人を置く。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「健康保険法第7条の9」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。