コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

編集

(保険者)

第4条  
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「健康保険法第4条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。