コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文 編集

(保険者)

第4条  
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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