ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
健康保険法第4条
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール健康保険法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(保険者)
第4条
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
解説
編集
健康保険法第123条
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
健康保険法第4条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。