コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(資格喪失の時期)

第36条  
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
一  死亡したとき。
二  その事業所に使用されなくなったとき。
三  第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
四  第33条第1項の認可があったとき。

解説

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  • 第3条(定義)

参照条文

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判例

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