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健康保険法第33条
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コンメンタール健康保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第33条
第31条
第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
解説
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第31条(適用事業所)
参照条文
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健康保険法第39条
(資格の得喪の確認)
判例
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健康保険法第33条
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