コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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第33条  
  1. 第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
  2. 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

解説

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  • 第31条(適用事業所)

参照条文

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判例

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