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健康保険法第34条
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コンメンタール健康保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第34条
二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
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