コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(標準賃金日額)

第124条  
  1. 標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。
    標準賃金日額等級 標準賃金日額 賃金日額
    第一級 三、〇〇〇円 三、五〇〇円未満
    第二級 四、四〇〇円 三、五〇〇円以上 五、〇〇〇円未満
    第三級 五、七五〇円 五、〇〇〇円以上 六、五〇〇円未満
    第四級 七、二五〇円 六、五〇〇円以上 八、〇〇〇円未満
    第五級 八、七五〇円 八、〇〇〇円以上 九、五〇〇円未満
    第六級 一〇、七五〇円 九、五〇〇円以上 一二、〇〇〇円未満
    第七級 一三、二五〇円 一二、〇〇〇円以上 一四、五〇〇円未満
    第八級 一五、七五〇円 一四、五〇〇円以上 一七、〇〇〇円未満
    第九級 一八、二五〇円 一七、〇〇〇円以上 一九、五〇〇円未満
    第一〇級 二一、二五〇円 一九、五〇〇円以上 二三、〇〇〇円未満
    第一一級 二四、七五〇円 二三、〇〇〇円以上


  1. 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。
  2. 第40条第3項の規定は、前項の政令の制定又は改正について準用する。

解説

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  • 第40条(標準報酬月額)

参照条文

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判例

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