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健康保険法第119条
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コンメンタール健康保険法
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条文
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第119条
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
解説
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参照条文
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