法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則

条文

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(保険給付の種類)

第52条  

被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
二 傷病手当金の支給
三 埋葬料の支給
四 出産育児一時金の支給
五 出産手当金の支給
六 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
七 家族埋葬料の支給
八 家族出産育児一時金の支給
九 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

解説

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参照条文

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類似条文

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判例

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前条:
健康保険法第51条の2
(情報の提供等)
健康保険法
第4章 保険給付
第1節 通則
次条:
健康保険法第53条
(健康保険組合の付加給付)


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