コンメンタール健康保険法施行令

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健康保険法施行令(最終改正:平成二〇年一二月五日政令第三七一号)の逐条解説書。

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第1章 全国健康保険協会の資金の運用(第1条)

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第1条(資金の運用)

第2章 健康保険組合

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第1節 設立(第1条の2~第5条)

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第1条の2(健康保険組合の設立に必要な被保険者の数)
第2条(設立の認可等の告示)
第3条(規約の公告)
第4条(重要事項の報告)
第5条(理事長の職務の代行)

第2節 管理(第6条~第14条)

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第6条(組合会議員の任期)
第7条(組合会の招集)
第8条(組合会招集の手続)
第9条(定足数)
第10条(組合会の議事等)
第11条(組合会議員の除斥)
第12条(代理)
第13条(会議録)
第14条(役員)

第3節 財務及び会計(第15条~第24条)

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第15条(会計年度)
第16条(予算の届出等)
第17条(継続費)
第18条(予備費)
第19条(出納閉鎖期)
第20条(準備金の取崩し)
第21条(繰替使用等)
第22条(組合債)
第23条(重要な財産の処分)
第24条(報告書の提出)

第4節 特定健康保険組合の認可(第25条)

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第25条

第5節 地域型健康保険組合の1般保険料率の認可(第25条の2)

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第25条の2

第6節 合併及び分割並びに解散(第26条~第31条)

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第26条(合併又は分割の告示)
第27条(債務を完済するための費用負担の求め)
第28条(解散の告示)
第29条(指定の要件)
第30条(健全化計画)
第31条(解散を命ずることができる指定健康保険組合)

第7節 雑則(第32条~第33条)

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第32条(権限の委任)
第33条(厚生労働省令への委任)

第3章 育児休業の根拠法令(第33条の2)

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第33条の2

第4章 保険給付(第33条の3~第44条)

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第33条の3(保険医療機関等の指定の拒否等に係る法律)
第34条(一部負担金の割合が百分の30となる場合)
第35条(埋葬料の金額)
第36条(出産育児一時金の金額)
第37条(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)
第38条(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)
第39条
第40条
第41条(高額療養費の支給要件及び支給額)
第42条(高額療養費算定基準額)
第43条(その他高額療養費の支給に関する事項)
第43条の2(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第43条の3(介護合算算定基準額)
第43条の4(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第44条(準用)

第5章 費用の負担(第44条の2~第56条の2)

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第44条の2(保険料等交付金の交付)
第45条(介護保険料額が徴収される場合)
第46条(準備金の積立て)
第47条(二以上の事業所に使用される場合の保険料)
第48条(保険料の前納期間)
第49条(前納の際の控除額)
第50条(前納保険料の充当)
第51条(前納保険料の還付)
第52条(準用)
第53条(厚生労働省令への委任)
第54条(日雇特例被保険者の保険料額)
第55条(日雇拠出金の納期及び納付の額)
第56条(日雇拠出金の納付の猶予)
第56条の2(協会による保険料の徴収の認可)

第6章 健康保険組合連合会(第57条~第60条)

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第57条(設立の費用の負担)
第58条(役員)
第59条(残余財産の帰属)
第59条の2(清算中の連合会の能力)
第59条の3(清算人)
第59条の4(裁判所による清算人の選任)
第59条の5(清算人の解任)
第59条の6(清算人及び解散の届出)
第59条の7(清算人の職務及び権限)
第59条の8(債権の申出の催告等)
第59条の9(期間経過後の債権の申出)
第59条の10(裁判所による監督)
第59条の11(清算結了の届出)
第59条の12(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第59条の13(不服申立ての制限)
第59条の14(裁判所の選任する清算人の報酬)
第59条の15(即時抗告)
第59条の16(検査役の選任)
第60条(準用)

第7章 雑則(第61条~第73条)

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第61条(市町村が処理する事務等)
第62条(事務の区分)
第63条(権限の委任)
第64条(管轄)
第65条(交付金)
第66条(拠出金)
第67条(調整保険料率)
第68条(交付金の交付に関する細目等)
第69条(政令で定める法人)
第70条(承認法人等の要件等)
第71条(特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例)
第72条(承認健康保険組合の要件)
第73条(特別介護保険料額の算定の基準)
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