健康保険法施行令第35条
法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法施行令第35条 (前)(次)
条文
編集(埋葬料の金額)
- 第35条
- 法第100条第1項 の政令で定める金額は、五万円とする。
解説
編集・健康保険法第100条(埋葬料)
法学>コンメンタール健康保険法>コンメンタール健康保険法施行令>コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法施行令第35条 (前)(次)
(埋葬料の金額)
・健康保険法第100条(埋葬料)