法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法施行令第35条)(

条文 編集

(埋葬料の金額)

第35条  
法第100条第1項 の政令で定める金額は、五万円とする。

解説 編集

・健康保険法第100条(埋葬料)

参照条文 編集

判例 編集

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