コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(埋葬料)

第100条  
  1. 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
  2. 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

解説

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生計の維持とは生計の全てであることとは限らず一部でも生計を維持されていれば足りる。

埋葬料

  • (昭2.7.14保理2788号)

埋葬費

  • (昭2.2.28保理765号、昭2.4.18保発925号)

参照条文

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判例

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