コンメンタール健康保険法施行規則

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健康保険法施行規則(最終改正:平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号)の逐条解説書。

第1章 保険者

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第1節 通則(第1条~第2条の8)

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第1条(選択)
第2条(選択の届出)
第2条の2(定款で定める事項)
第2条の3(定款の変更)
第2条の4(運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)
第2条の5(運営規則)
第2条の6(協会に対する情報の提供)
第2条の7(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第2条の8(事業状況の報告)

第2節 健康保険組合(第3条~第18条)

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第3条(設立の認可の申請)
第4条(規約の記載事項)
第5条(規約の変更の認可の申請)
第6条(認可を要しない規約の変更)
第7条(合併の認可の申請)
第8条(分割の認可の申請)
第9条(解散の認可の申請)
第10条(診療報酬の契約に関する認可の申請)
第11条(組合債に係る認可を要しない事項)
第12条(帳簿の備付け)
第13条(一般保険料率の認可の申請)
第14条(事業状況の報告)
第15条(規程の届出)
第16条(理事長の就任等の届出)
第17条(添付書類)
第18条(管轄地方厚生局長等の経由)

第2章 被保険者

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第1節 事業主による届出等 (第19条~第35条)

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第19条(新規適用事業所の届出)
第20条(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
第21条(任意適用事業所の申請)
第22条(任意適用事業所の取消しの申請)
第23条(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
第24条(被保険者の資格取得の届出)
第25条(報酬月額の届出)
第26条(報酬月額の変更の届出)
第26条の2(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第27条(賞与額の届出)
第28条(被保険者の氏名変更の届出)
第28条の2(協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の届出)
第29条(被保険者の資格喪失の届出)
第30条(事業主の氏名等の変更の届出)
第31条(事業主の変更の届出)
第32条(給付制限事由該当等の届出)
第32条の2(法第118条第1項 の厚生労働省令で定める場合)
第33条(証明書の発行等)
第34条(事業主による書類の保存)
第35条(事業主の代理人選任の届出)

第2節 被保険者による申出等 (第36条~第45条)

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第36条(氏名変更の申出)
第36条の2(協会が管掌する健康保険の被保険者の住所変更の申出)
第37条(二以上の事業所勤務の届出)
第38条(被扶養者の届出)
第38条の2(法第43条の2第1項 の申出)
第39条
第40条(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)
第41条(介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)
第42条(任意継続被保険者の資格取得の申出)
第43条(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)
第44条(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
第45条(通知)

第3節 被保険者証等 (第46条~第52条)

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第46条(事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)
第47条(被保険者証の交付)
第48条(被保険者証の訂正)
第49条(被保険者証の再交付)
第50条(被保険者証の検認又は更新等)
第50条の2(被保険者資格証明書)
第51条(被保険者証の返納)
第52条(高齢受給者証の交付等)

第3章 保険給付

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第1節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

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第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び(第53条~第66条)

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第53条(被保険者証の提出)
第54条(処方せんの提出)
第55条(令第34条第2項 に規定する収入の額)
第56条(令第34条第2項 の規定の適用の申請等)
第56条の2(法第75条の2第1項 の厚生労働省令で定める特別の事情)
第57条(入院時食事療養費の支払)
第58条(食事療養標準負担額の減額の対象者)
第59条
第60条
第61条(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第62条(入院時食事療養費に係る領収証)
第62条の2(入院時生活療養費の支払)
第62条の3(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第62条の4(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第62条の5(入院時生活療養費に係る領収証)
第63条(保険外併用療養費の支払)
第64条(保険外併用療養費に係る領収証)
第65条(第三者の行為による被害の届出)
第66条(療養費の支給の申請)

第2款 訪問看護療養費の支給 (第67条~第79条)

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第67条(法第88条第1項 の厚生労働省令で定める基準)
第68条(法第88条第1項 の厚生労働省令で定める者)
第69条(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第70条(被保険者証の提出)
第71条(訪問看護療養費等の支払)
第72条(訪問看護療養費に係る領収証)
第73条(準用)
第74条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)
第75条(掲示)
第76条(指定訪問看護事業者の別段の申出)
第77条(変更の届出)
第78条(休廃止等の届出)
第79条(公示)

第3款 移送費の支給 (第80条~第82条)

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第80条(移送費の額)
第81条(移送費の支給が必要と認める場合)
第82条(移送費の支給の申請)

第4款 補則 (第83条)

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第83条(特別療養給付の申請等)

第2節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給 (第84条~第89条)

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第84条(傷病手当金の支給の申請)
第85条(埋葬料の支給の申請)
第86条(出産育児一時金の支給の申請)
第86条の2(令第36条第一号 の厚生労働省令で定める基準)
第86条の3(令第36条第一号 の厚生労働省令で定める事由)
第86条の4(令第36条第一号 の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)
第86条の5(令第36条第一号 の厚生労働省令で定める要件)
第86条の6(令第36条第二号 の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置)
第87条(出産手当金の支給の申請)
第88条(法第108条第2項 から第4項 までの規定に該当するに至った場合の届出)
第89条(法第108条第2項 ただし書及び第4項 ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第3節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時(第90条~第97条)

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第90条(家族療養費の支給)
第91条
第92条
第93条(家族療養費の支払)
第94条(家族訪問看護療養費の支給)
第95条(家族移送費の支給)
第96条(家族埋葬料の支給の申請)
第97条(家族出産育児一時金の支給の申請)

第4節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 (第98条~第109条の11)

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第98条(令第41条第1項第二号 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第99条(特定疾病の認定の申請等)
第100条
第101条(令第42条第1項第三号 の厚生労働省令で定める要保護者)
第102条(令第42条第3項第三号 の厚生労働省令で定める要保護者)
第103条(令第42条第3項第四号 の厚生労働省令で定める要保護者)
第103条の2(限度額適用認定の申請等)
第104条(令第43条第1項第一号 イ若しくはロ又は第二号 ロの入院療養等に要した費用の額の算定)
第105条(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第106条(令第43条第4項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第107条(令第43条第6項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第108条(令第43条第7項 の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第109条(高額療養費の支給の申請)
第109条の2(令第43条の2第1項第五号 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第109条の3(令第43条の2第2項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第109条の4(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)
第109条の5(令第43条の2第6項 の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第109条の6
第109条の7(令第43条の3第2項第四号 の厚生労働省令で定める日)
第109条の8(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第109条の9(令第43条の4第1項 の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第109条の10(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第109条の11(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第5節 雑則 (第110条~第112条)

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第110条(証明書の省略)
第111条(保険給付に関する手続の特例)
第112条(保険給付に関する処分の通知)

第4章 日雇特例被保険者に関する特例 (第113条~第134条)

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第113条(適用除外の申請及び承認)
第114条(日雇特例被保険者手帳の交付の申請)
第115条(日雇特例被保険者手帳の様式)
第116条(日雇特例被保険者手帳の交換)
第117条(日雇特例被保険者手帳に係る準用)
第118条(日雇特例被保険者手帳の返納)
第119条(確認)
第120条(被扶養者の届出)
第121条(受給資格者票に係る準用)
第122条(受給資格者票の返納)
第123条(療養費の支給の申請)
第124条(移送費の支給の申請)
第125条(傷病手当金の支給の申請)
第126条(埋葬料の支給の申請)
第127条(出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請)
第128条(被扶養者に係る療養費の支給の申請)
第129条(家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請)
第130条(特別療養費受給票の交付)
第131条(特別療養費受給票の様式)
第132条(準用)
第133条(特別療養費受給票の返納)
第134条(準用)

第5章 費用の負担 (第134条の2~第153条の3)

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第134条の2(保険料等交付金の額の算定)
第135条(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第136条(保険料等の納入告知)
第137条(納期日変更の告知)
第138条(任意継続被保険者の保険料納付)
第139条(任意継続被保険者の保険料の前納)
第140条(前納保険料の還付)
第141条(還付の請求)
第142条(口座振替による納付の申出)
第143条(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第144条(保険料控除の計算書)
第145条(健康保険印紙購入通帳)
第146条(健康保険印紙の購入及び買戻し)
第147条(消印)
第148条(日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書)
第149条(健康保険印紙の受払い等の報告)
第150条(概算日雇拠出金)
第151条(確定日雇拠出金)
第152条(納付の猶予の申請)
第153条(督促状の様式)
第153条の2(協会による保険料の徴収に係る通知)
第153条の3(協会による保険料の徴収の認可の申請)

第6章 保健事業及び福祉事業 (第154条~第155条)

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第154条(利用料)
第155条(保健事業及び福祉事業の実施命令)

第7章 健康保険組合連合会 (第156条)

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第156条(準用)

第8章 雑則 (第157条~第178条)

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第157条(身分を示す証明書の様式)
第157条の2(申請書等の回付)
第158条(地方社会保険事務局長等の経由)
第159条(権限の委任)
第160条(電子情報処理組織による手続)
第161条(交付金の交付の対象)
第162条(交付金の算定方法)
第163条(特定健康保険組合の要件)
第164条(特定健康保険組合の認可の申請)
第165条(特定健康保険組合の認可の取消し)
第166条(特定健康保険組合の認可の取消しの申請)
第167条(特定健康保険組合の健全化計画の策定)
第168条(特例退職被保険者の資格取得の申出)
第169条(退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出)
第170条(準用)
第170条の2(法附則第3条の2第1項第二号の健康保険組合)
第171条(承認法人等の要件)
第172条(承認法人等の承認の申請)
第173条(掛金率等の変更)
第174条(掛金の計算)
第175条(掛金の負担割合)
第176条(掛金の計算書)
第177条(承認法人等の予算)
第178条(承認法人等の事業に関する報告)


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