健康保険法施行規則第1条
条文
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- 第1条
- 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
- 前項の場合において、被保険者が健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第六十四条第二項 の規定に該当するときは、その被保険者に関する令第六十三条第一項 各号の権限を行う地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長(以下「社会保険事務所長等」という。)を選択しなければならない。