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健康保険法施行規則第34条
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コンメンタール健康保険法施行規則
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条文
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(事業主による書類の保存)
第34条
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。
解説
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参照条文
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健康保険法施行規則第34条
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