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健康保険法施行規則第34条
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コンメンタール健康保険法施行規則
条文
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(事業主による書類の保存)
第34条
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
健康保険法施行規則第33条
(報告書の提出)
コンメンタール健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第1節 事業主による届出等
次条:
健康保険法施行規則第35条
【地域型健康保険組合の一般保険料率の認可】
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