健康保険法施行規則第32条

法学社会法コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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(給付制限事由該当等の届出)

第32条
  1. 事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項 各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を社会保険事務所長等又は健康保険組合に届け出なければならない。
    一  事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者証の記号及び番号。以下同じ。)
    二  被保険者の氏名及び生年月日
    三  該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
  2. 任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項 各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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