健康保険法施行規則第11条

法学コンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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(組合債に係る認可を要しない事項)

第11条  
健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第22条第1項 ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  組合債の金額(減少に係る場合に限る。)
二  組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)

解説

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  • 健康保険法施行令第22条(組合債)

参照条文

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判例

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