健康保険法施行規則第67条

コンメンタールコンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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法第88条第1項 の厚生労働省令で定める基準)

第67条  
法第88条第1項 の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第74条第1項第九号において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

解説

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  • 法第88条(訪問看護療養費)
  • 第74条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請)

参照条文

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