健康保険法施行規則第68条

コンメンタールコンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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法第88条第1項 の厚生労働省令で定める者)

第68条  
法第88条第1項 の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

解説

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  • 法第88条(訪問看護療養費)

参照条文

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