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健康保険法施行規則第68条
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コンメンタール健康保険法施行規則
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条文
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法第88条
第1項 の厚生労働省令で定める者)
第68条
法第88条第1項 の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
解説
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法第88条(訪問看護療養費)
参照条文
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健康保険法施行規則第68条
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