健康保険法施行規則第44条

法学社会法コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則)(

条文 編集

(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)

第44条
  1. 任意継続被保険者は、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。

解説 編集

参照条文 編集

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