(準用)
- 第170条
- 第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで及び第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、第百三十八条第三項中「法第三十七条第二項 ただし書又は第三十八条第三号 の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号 の規定に該当する者」と読み替えるものとする。
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