(保険外併用療養費の支払)
- 第63条
- 被保険者が第五十三条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号 又は第二号 に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項 において準用する法第八十五条第五項 の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
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