健康保険法施行規則第26条

コンメンタールコンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

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(報酬月額の変更の届出)

第26条  
  1. 法第43条第1項 に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
  2. 第24条第3項及び第4項の規定は、前項の届出について準用する。

解説

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  • 法第43条(改定)
  • 第24条(被保険者の資格取得の届出)

参照条文

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