(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
- 第34条
- 法第七十四条第一項第三号 の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号 の政令で定める額は二十八万円とする。
- 前項の規定は、被保険者及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあっては、三百八十三万円)に満たない者については、適用しない。
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