法学コンメンタール健康保険法施行令)(

条文

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(傷病手当金の併給調整の対象となる者の要件)

第37条  
法第108条第4項 の政令で定める要件は、法第135条第1項 の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第43条の2第43条の3及び第44条第2項から第4項までを除き、以下この章において同じ。)でないこととする。


解説

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  • 法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)
  • 法第135条(傷病手当金)
  • 第43条の2(その他高額療養費の支給に関する事項)
  • 第43条の3(介護合算算定基準額)
  • 第44条(準用)

参照条文

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